オリンピックイン神田
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(本約款の適用)
第1条
1.当ホテルの定型津する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊引受の拒否)
第2条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
氏名等の明告
第3条
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申しこみ(以「下宿泊予約の申しこみ」という。)をお受けした場合には、期限を定めてその宿泊の申込者に対して次の事項の明確を求めることがあります。
(1)宿泊者の住所、氏名、性別、国籍および職業
(2)その他、当ホテルが必要と認めた事項
(予約金)
第4条
(1)当ホテルは宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて宿泊期間の宿泊料金の支払いを求めることがあります。
(2)前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
当ホテルは宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除した時は次に掲げる違約金を申し受けます。
違約金(第4条第2項関係)表1
通知を受けた日
不泊
当日
前日
1名~14名
100%
80%
20%
通知を受けた日
不泊
当日
前日
10日前
15名~100名
100%
80%
20%
10%
(宿泊客の契約解除権)
第5条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 . 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時
(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4.前項の規定により、解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車・飛行機等、公共の運輸機関の不着または遅延・その他宿泊者の貴に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
1. 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わない。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
(チェックアウト)
第8条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後2時まで・・・基本室料の30%
(2) 午後4時まで・・・基本室料の50%
(3) 午後4時過ぎ・・・基本室料の全額
(注) 予約状況により、延長をお受け出来ない場合があります。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条
1.宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、トラベラーズチェック、クレジットカードにより宿泊者がチェックインの時にフロントにおいてお支払いただきます。
2.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(宿泊継続の拒絶)
第11条
当ホテルはお引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第8号までに該当することになったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊の責任)
第12条
1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊登録を行った時又は客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発する為客室を空けた時に終わります。
2.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(個人情報の取り扱い)
第13条
当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。
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